任意団体 「北東北茅葺きネットワーク」 規約
第1章 総 則
第1条 (名称)
本会は任意団体として位置づけ、その名称を「北東北茅葺きネットワーク」とする。(以下、本会という)
第2条 (目的)
本会は、北東北の茅葺き民家(社寺・武家屋敷等を含む)の維持・保存・再生・活用に向けて、人々の心をつなぐ「現代の結い」を構築し、茅葺き文化を後世に継承していくことを目的とする。
第3条 (活動)
本会の活動は次の通りとする。
(1)茅葺き民家等の保存活用に役立つ情報の交換、共有を行う
(2)茅葺き民家等の保存活用に向けた調査研究および提言活動を行う
(3)茅葺き民家等に対する人々の意識を啓発する活動を行う
(4)茅葺き民家等の保存活用に関する相談に応じる
(5)その他、本会の目的の達成に必要な活動を行う
第4条 (事務局)
本会の事務局は会長が指定する場所に置く。また事務局長については会長が選任する。
第2章 会 員
第5条 (会員)
本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会し、本会の活動に従事する個人・団体又は法人とする
(2)賛助会員 本会の目的に賛同して入会し、本会の活動を支援する個人・団体又は法人とする
第6条 (入会)
本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に記入し申し込むものとする。
第7条 (年会費)
会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
第8条 (会員資格の喪失)
本会の会員は次の次項により、その資格を喪失する。
(1)退会届けを提出したとき
(2)本人が死亡、もしくは団体が消滅したとき
(3)第10条の定めにより除名されたとき
第9条 (退会)
会員が退会しようとするときは、その理由を付した退会届を会長又は事務局に提出しなければならない。
第10条 (除名)
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約または規則に違反したとき
(2)この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
第11条 (拠出会費などの不返還)
既に納入した会費及びその他拠出金品は、退会・除名の際にこれを返還しない。
第3章 役 員
第12条 (役員)
本会の運営を円滑に行うため、次の役員を置く。
(1)幹 事 20名以内。このうち会長1名、副会長2名以内とする
(2)監査役 2名…本会の会務と財産の状況を監査し、結果についてこれを総会に報告する
第13条 (役員の選任)
幹事および監査役は、総会において正会員の中から選出し、会長、副会長は幹事の互選とする。また、会計および事務局長は幹事の中より会長が指名する。
第14条 (職務)
各役員は、次の業務を行う。
(1)会 長…本会の代表として、会の運営を総括する
(2)副 会 長…会長を補佐し、これに事故等ある時はその職務を代行する
(3)会 計…本会の会計および金銭の出納管理を行う
(5)事務局長…本会の一般的な事務活動を行う
第15条 (任期)
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない
第4章 会 議
第16条 (総会および幹事会)
本会の会議は、総会および幹事会とする。総会は正会員をもって構成し本会の最高議決機関とする。幹事会は幹事をもって構成し会務の運営について協議する。
第17条 (総会および幹事会の開催)
総会および幹事会の開催は、次の定めによる。
(1)総会は、原則として年1回開催する
(2)幹事会は、会長が必要と認めた時に随時開催する。一堂に会することを原則とするが、インターネット上での会議を持ってこれに代えることもできる
第5章 資産および会計
第18条 (資産)
本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)補助金、助成金
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第19条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 雑 則
第20条 (規約の改定)
この規約の改定は総会の議決を経て行う。
第21条 (細則)
この規約に定めるものの他、本会の運営に必要な細則は、幹事会の協議を経て、会長が別に定める。
第22条 (解散)
本会は総会において正会員の4分3以上の同意を得て解散することが出来る。解散に伴う残余財産の処分は、幹事会で協議の上、総会の議決を得て決定する。
付 則
この規約は、平成21年3月14日から適用する。
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